最近ではインターネットの普及で、医薬品の個人輸入が増えてきています。
医薬品や医薬部外品・化粧品を営業の為に輸入する場合、
薬事法の規定により厚生労働省の許可が必要になります。
けれども個人が自分の為に使用する場合には、
税関の確認を受けたうえで医薬品等を特例として輸入することが出来ます。
これが個人輸入です。
この場合、自分で使うことを前提としているので、
他人に譲ったり他の人の分をまとめて輸入することはできません。
個人輸入が許可されているものとされていないものの分類は、
厚生労働省のホームページに記載されています。
また個数や使用期間の制限もありますので、きちんと確認をしましょう。
医療品の個人輸入の注意として、
国内で世紀に流通しているものは薬事法に基づく検査を受けていますが、
個人輸入される外国の医薬品には保証はありません。
個人の自己判断で使用して、副作用や不具合等が起こると適切に対処することが
困難になるおそれがあります。
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