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処方せん

医薬品は一般用医薬品と医療用医薬品(処方せん医薬品)に分類されています。
一般用医薬品は大衆薬とも呼ばれ薬局やドラックストア等で購入することが出来ます。

処方せん医薬品は、薬事法の規定により、
医師等からの処方せんの交付を受けた人物以外に対しては、
正当な理由なく販売もしくは授与することは許されないと、
厚生労働大臣が指定した医薬品のことを指します。

以前より「要指示医薬品」として規制がありましたが、
2004年に処方せん医薬品と呼び方が改められ、そしてその種類が拡大しました。
動物用の医薬品に関しては、今も要支持医薬品という名称で、
同じ規制がおこなわれています。

処方せん医薬品の要件としては、
1)医師の診断に基づき、適切に使用されなければ安全且つ有効に使用できない医薬品
2)定期的に医学的検査を行う等、患者の状態をきちんと把握する必要がある医薬品
3)本来の目的以外に使用されてしまう可能性がある医薬品
上記の3つの要件で少なくとも1つ以上満たすものには、処方せんが必要となります。

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