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医薬品の広告

医薬品をはじめとして、医薬部外品・化粧品・医療器具の効果や効能の広告は、
厚生労働省に承認された範囲でしか広告することができません。
医薬品などの広告は薬事法で規制されています。
中でも広告中の暗示とみられる表現は明確に禁止されているのです。

医薬品の広告では、「安全」や「確実」「副作用の心配がない」、
また「絶対」などの表現は使うことができません。
医薬品として承認を受けた、効能や効果の一部のみを強調して、
特定の疾病に専門に用いられる物であるという誤解を与えてしまうような表現はできません。

そして本来の効果や効能に認められていない表現をしたり、
誤解を与えてしまう表現は広告で使うことができません。
その上、他社の製品を誹謗する広告も禁止されています。

その他にも医薬品の広告では、医師の指導により使用する「要指示医薬品等」は
一般向けに広告できませんし、読者の不安感をあおってしまったり、
過剰消費や乱用につながるような広告表現もすることができません。

医薬品の利用には、副作用というリスクがあったり、
誤用することにより命の危険が産まれるのでこのように多くの規制があります。

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