医薬品の特許期間は、特許を出願した日から20年間と決まっています。
けれども医薬品の場合は、新薬開発から様々な実験検証を行い、
臨床試験をへてから製造の承認を受けるまでに、
10~15年もの歳月が掛かると言われています。
特許の出願は治験を届け出るよりも先に行うので、
特許期間の20年間のうちの10~15年間は開発期間にあたります。
結果として5~10年間しか、
開発した医薬品を独占して販売することが出来なくなってしまいます。
けれどもそれでは特許期間が切れてしまったら、
後発医薬品をメーカーが安価で発売することが出来るようになってしまいます。
すると売り上げが減少してしまい、
新薬開発のコストを回収できなくなってしまう恐れがあります。
そこで、特許法によって開発者の利益確保の為に、
5年を上限とした特別期間延長が認められていて、
医薬品の開発には薬事法で臨床試験が義務付けられているので、これが適用されます。
したがって医薬品の特許期間は、20年から最大で25年ということになります。
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